1947-12-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号
案の内容を御覽になりまするとお分りになります通りに、第二章には火災豫防について、第三章には火災鎭壓について、第四章には搜査及び調査について、第五章には雜則として風災震災その他の災害の警戒防禦及び救護の事務について規定しております。最後に本法案に規定する事柄について違反ある場合の罰則について、詳細に規定したのであります。 大體以上が本案の要旨であります。
案の内容を御覽になりまするとお分りになります通りに、第二章には火災豫防について、第三章には火災鎭壓について、第四章には搜査及び調査について、第五章には雜則として風災震災その他の災害の警戒防禦及び救護の事務について規定しております。最後に本法案に規定する事柄について違反ある場合の罰則について、詳細に規定したのであります。 大體以上が本案の要旨であります。
以下、第二章に火災予防について、第三章に火災鎭圧について、第四章に捜査及び調査について、第五章に雜則として風災、震災その他の災害の警戒、防禦及び救護の事務について規定し、最後に本法案に規定する事柄について違反ある場合の罰則について詳細に規定したのであります。以上が、本案の要旨であります。
第五章は雜則でありまして、ただいままで説明申し上げましたのは、火災を中心にしたもののみ申し上げたのでありますが、しかし本來の消防の活動の上から見まして、風災、震災、水災等に對する活動の根據を規定したのであります。
第一に、第一條の條文において風災、震災をどうするかというお話でありましたが、これは一應「等」という文字で風災、雪災も含んでおる、こういうふうに私ども解釈をいたしておるわけであります。 次に第三条條の第二項の「一定の事由により罷免する。